令和4年3月1日午前0時より、外国人の新規入国制限が変更になりました。
外国人の新規入国については、「特段の事情」がある場合を除き、原則として全ての国・地域からの新規入国が一時停止されていますが、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められます(観光目的は認められません)。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。
上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。
受入責任者が外国人新規入国オンライン申請をする方法は、入国者健康管理システムの「外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト」 からご確認ください。
厚生労働省 外国人の新規入国制限の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html